■2024年度税制改正
6月から定額減税実施されますね。
目的は「昨今の物価高に対応するために、所得税、住民税を減税して国民の負担を軽減する」
そうだねー、でも会社の労務的には仕事増えるよねー、
なんでそんな手間暇かけてとなるが。
*従業員ごとに管理する必要があり。
・源泉徴収時所得税減税控除済額:月次減税事務で控除済みの累計額
・控除外額:月次減税額のうち、まだ控除しきれていない残額
給与/賞与の明細には支給時の「定額減税額」を記載する必要があり。
うわ、経理ソフトメーカー業務増加
私も会社から用紙が配布されました。
でも、書き方詳細はQRコードの先を見てねと。
(国税庁HP)だった
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024003-171_02.pdf
納税者本人と扶養親族を対象に
1人当たり所得税から3万円、住民税から1万円
計4万円が減。、
いわゆる給料から引かれていた税金が
減免するため手取り額が増えるわけですね。
ここで注意点。
確定申告での扶養控除は16歳以上が対象ですが、
今回の定額減税、なんと16歳未満の子供も含みます。
小さいお子さんがいる家庭は要チェック
扶養家族漏れていないか、また今年出産予定の方は要登録。下記記載あり。
所得税は6月から減税
住民税は6月分は徴収せず、引ききれてない残額を11ヶ月で割って金額は7月以降徴収。
4人家族なら住民税が4万円差し引かれる。
●住民税非課税世帯
住民税非課税世帯には、7万円が給付されます。
2023年夏以降に給付された3万円と合わせて10万円の給付となります。
さらに18歳以下の子どもがいる世帯には、子ども1人あたり5万円が加算されます。
うおう、非課税世帯は手厚い対応ですね。
年収200万~300万円より
割り切るといいのかも知れん、世知辛い。
●子供が生まれた場合
6月以降に生まれた。年調減税にて対応。
いわゆる年末調整か。
労務業務増加、いやー今年の労務の残りHP1ですと言いたくなるね
参考になる記事あり
ビジネスコラム:定額減税を解説!年末調整時に必要な企業人事の対応とは(後編)
https://www.works-hi.co.jp/businesscolumn/teigakugenzei_2