パートのかけ持ち このままだと年収150万円で扶養外れる、どうなるの?計算した結果に呆然。まだ間に合うからっっ

パートをかけ持ちしている主婦から
夫の扶養外れても得なの?質問されました。

どうやらその人は仕事を掛け持ちで給与が増えため、
今年の合計収入予定を計算したところ年収で150万円になるようだと。

まあ、勤務先で健康保険と厚生年金に加入となって手取りが減るだろうが、厚生年金の積立が増えるから、そのへんは仕事のやりがいで判断してねと話した。

よくよく話を聞いていくと、その仕事先では個人事業主扱い。

となると『130万円の壁』突破します

自身が国民健康保険と国民年金を支払うよと計算したら、
金額に呆然とした後に
働いたのに手取りがその分増えないのはおかしいよ!と抗議

まあ健康保険についても、国民健康保険なにそれ?という人もいるからな。
会社員とか健康保険に加入していない人は、国民健康保険に加入しています。

両者違いが色々あります。
会社員が加入している
健康保険料は扶養家族が何人いても保険料は同じ。

国民健康保険は均等割で増減する(泣)

人数増えると当然、保険料も増額します。
ざっくり1人35,000円でも2人70,000円。
(介護分とか40歳以上で負担あるので大まかに)
妻子供3人なら扶養4人なので14万円増えるのですね。

だから会社辞めてから、役所で国民健康保険加入手続きのときに「保険料がこんなに高いとは知らなかった」と驚く。

そして改めて本題です。
夫婦で妻の年収が130万円越えると、健康保険の扶養が外れる。
所得税の103万円の壁と言っていたが、健康保険は130万円

2018年1月からの「150万円の壁」
夫が所得控除38万円を受けられる妻の年収の上限が103万円から150万円に

 主婦が働きやすいように変更はされてきているが、
妻本人の所得税は103万円の壁のまま。

健康保険や厚生年金など社会保険に関しては、夫の会社の社会保険の扶養上限の年収130万は変わらず。
それに年収が130万円以上になっても妻本人が勤務先の社会保険に加入できるとは限らず、自身で国民健康保険や国民年金に加入して支払う必要になる。
 
国民年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/index.html

パート掛け持ちで年収150万越えたら
国民健康保険 約15万円
国民年金   約19万円

合計34万円を払うことになる。

びっくりです

年収150万円になっても、自身で34万円払うと結果的には116万円。
時給1,000円でも340時間分が消えると考えれば
扶養範囲の120万円で抑える方を選ぶよね。
大企業は週20時間以上の勤務の人に社会保険を整備してるけど、そうでない会社も多いのが現実。

https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/62818/

タウンワーク
【パート主婦の年収の壁】2018年1月から新たに「年収150万円の壁」が。 「103万円の壁」「130万円の壁」とはどう違う? 年収別シミュレーションつき


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