◆年末でなく今のうちに『主婦パート年間収入金額』 扶養から外れたらどうなる?ビックリする前に

知っておくべきは年収130万円
各段階での年収金額もまとめてみた

働いた分だけ収入が増えないことも

https://takami208.net/2019/06/13/line130/

関連記事 2019年6月
パートのかけ持ち このままだと年収150万円で扶養外れる、どうなるの?計算した結果に呆然。まだ間に合うからっっ

年収103万円 所得税発生

*106万円 勤務先によっては勤務先の社会保険へ加入必須
 ・501人以上(厚生年金の被保険者数)従業員のいる企業
 ・週労働時間が20時間以上
 ・賃金月額が88,000円以上
  など他条件あり

年収130万円は社会保険の壁。

 夫の扶養から外れる。会社の社会保険に加入。
 ない場合は自身で国民健康保険・国民年金加入と負担急増
 まあそれまでがサラリーマン夫の扶養の妻は優遇されているということですが。
サラリーマンは独身でも、結婚して妻を持っても厚生年金の保険料は同じで、妻は国民年金第3号被保険者として扱われます。

自営業者は夫も妻もそれぞれ国民年金払ってますからね。 

http://www.kokuho-keisan.com/

保険料はいくらか調べるのに便利
国民健康保険計算機

年収150万円~201万円 
 夫の所得控除38万円が段階的に減少する。

https://financial-field.com/household/2018/10/15/entry-26272
現在夫の扶養に入っている場合のパート年収が103万円と150万円で想定して計算してあり、わかりやすく引用してみた。

①妻収入103万円で夫扶養内の場合は手取りは約102万円。
 年収から引かれるのは住民税7,200円と雇用保険料3,084円の10,284円のみ。
 
②妻収入150万円で手取り約116万円。
 夫は配偶者特別控除を38万円受けられるが、妻本人は自身で国民健康保険料・国民年金支払が発生するので34万円手取り減額。

 なんと年収が47万円増えても、手取り合計116万円と14万増えるのみ(泣)
時給1,000円なら340時間分引かれてます。
年間1,500時間働いているのに、そこから340時間持って行かれる辛い現実
年間労働日数では214日(1日の労働時間7時間の場合)

扶養外れた途端に消えていく約50日分の労働対価、3歩進んで2歩下がる状況。

時給に直すと1,000円で働いていたつもりが実質773円に下がっている驚愕の事実
 選択としてはどうせ扶養から外れるなら勤務先の厚生年金加入までやると年金上乗せができるので検討を。

月給11万円だと年収132万円で扶養外れても、健康保険料5千円位(40歳未満)、厚生年金保険料1万円。保険料・年金は会社と自身で折半してます。
健康保険料が増えても、年金は厚生年金分が上乗せになるので全体では老後の為にも◎

◆結論
ダブルワークなどで厚生年金加入できない場合は扶養内金額に労働時間の調整を進める。

11月、12月に突然年収ボーダーライン越えるから働かないと勤務先に言うのは自身も会社もお互い大変だし

主婦が時間やりくりして働く場合、ある程度の年収は早めに計算しておきましょう。
逆に収入増やしたい方は社会保険・厚生年金が適応されている勤務先を掴まないと労働期間の割に年金額が反映されないことになります。

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