『宅地建物取引士』 試験に合格した後が重要◆誰か10年前の俺に教えてあげてっ!!登録実務講習はやっておこうな

『宅地建物取引主任者証』を手にいれるため、
宅地建物取引主任者試験に合格10年過ぎてからの
「登録実務講習」に今月行ってきました。

これが結構面倒くさいというか、
これからの登録までの流れも大変なことにビックリ。
誰か10年前の俺に教えてあげてっ(泣)

合格後に重要なのは
合格してるからいいさと当時は思ってましたが・・・

試験に合格していたら主任者証なんて手続きすれば
すぐ発行されるんじゃないのと思う方もいるでしょう。
実際、私もそうでした(反省)

毎年10月に『宅地建物取引士』の試験が開催されます。
宅建の試験に合格すると11月に合格書類と共に、登録実務講習や登録案内の文書も入っています。

当時の私はわざわざ実務講習で数万円、登録手数料で37,000円等など、
合計6万円程も払って登録なんかしなくていいやと思ってました。
その頃不動産業に興味はあったが別の業種だったのもあり、
もう試験には合格しているんだし必要になってからの登録でいいさと。

まさかこんなに手続きの道のりが険しいとは(手間と時間的に)

スマン,昔の俺そんなこと言わずに登録までやっといてくれと大声で叫びたい。
時は既に遅し、
先月に実務講習の申込をして最短の講習が今月あるので行ってきました。

そしてまだまだ先は長いのです。

■合格してから登録までしておきたい理由が2つあります。

①時間 最短で数ヶ月かかります。

 合格一年以上経っていると法定講習の必要でプラス1ヶ月(泣)
 必要となるときに申請はすぐできません。
まず「登録実務講習」を申込して受けます。
その後「修了書」と必要書類を揃えて登録申請。
30日程で登録通知が届きます。
そして法定講習を申込して、ようやく講習修了してからの発行依頼

どんなに早くても3ヶ月必要。
講習申込と開催タイミングが悪いと半年近くかかるでしょう。

時間がかかりすぎて必要な場面に間に合わないことも。

②申請に必要な書類や移動が試験地から離れていると、
 証明書集めるのも大変(泣)移動距離100KM
超え

 必要になるときは時間に余裕がないときでもあり、自分の手間賃を考えると移動や講習を行けるなら合格した年に終わらせておきたい。
 それに、宅建士は一度登録しておけば5年に一度の講習で継続できるし、継続しない場合も法定講習受ければ復活できる。

■まず合格してから登録までの流れ

10月の試験に合格すると、11月には案内文書が届きます。

『宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習』案内

長いね、通称『登録実務講習』
実務経験2年未満の方が資格登録要件を満たすための講習です。
要は不動産業でまだ働いてない人も、この講習修了すれば登録申請ができます。

都市部では通年行われているが地方では開催回数が少ないため注意
あと大体開催の一ヶ月前には申込終了しているので、最短でも1ヶ月先、開催時期によってはそれ以上待つことになります。

『登録実務講習』を修了すると、ようやく登録できますが。ハードル高いっす
手間が係るという意味で。

◆いよいよ登録申請

受験した試験地(都道府県)の担当窓口に、本人が所定の申請書を持参の上、申請。
登録手数料37,000円(高いっす)収入証紙により納付 登録申請書裏面に貼付け
えっ、郵送とかでなく持ち込み・・・
受験した試験地・・・・

今住んでるところが試験地より遠く離れている方、ファイトです(泣)

必要書類
 例えば身分証明書でもハードル高いよ
   これは運転免許証でいいんじゃないと考えた、甘い甘いよ俺
 「成年被後見人・被保佐人・破産者でないことを証明する書類」
  書類は指定されてます

  本籍地の市区町村で3ヶ月以内に発行されたもの。
  今転勤で遠いところに住んでる人、ガンバです

■必要書類■ 
うん、③④⑤は人によっては3つの県を移動する人もいるだろうな

①登録申請書
②前科等の欠格事由に該当しない旨の誓約書
③◆住民票抄本(3カ月以内に発行されたもので、申請者本人分が記載されているもの。本籍・続柄記載不要)
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する個人番号の記載のないものに限ります。

④◆身分証明書(本籍地の市区町村で3カ月以内に発行されたもので、成年被後見人・被保佐人・破産者でないことを証明する書類)
 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない」旨(禁治産者、準禁治産者でないと表示されます)及び「破産者で復権を得ない者に該当しない」旨の記載が必要です

⑤◆登記されていないことの証明書(◆法務局◆戸籍課で3カ月以内に発行されたもので、成年被後見人・被保佐人でない旨の登記事項証明です)
 手数料 収入印紙300円、登記印紙でも可
 *これは郵送でも手配できるので、時間余裕ある場合は郵送もあり

⑥合格証書(原本とコピー)
⑦顔写真(縦3cm×横2.4cm 6カ月以内撮影カラー写真)
⑧実務経験があることを証する書面 *実務登録講習修了書で対応
⑨印鑑(シャチハタ不可)登録申請書に押したものと同一のもので認印で可。

申請して待つこと30日程で登録通知が届きます。

◆ようやく「宅地建物取引士証」交付申請ができます *合格して1年以内
①申請書
②顔写真2枚(3×2.4cm) *写真館でキレイに撮ってもらうのが良いよ
③印鑑
④登録通知
⑤交付手数料(現金)

交付申請の際の写真は取引士証に貼付されます。
重要事項説明の際には毎回提示すし、5年間は本人都合での再作成はできないので、写真館できちんとした写真を撮ることをお勧めします。

■宅建試験に合格してから1年以上経過してしまった方は
都道府県庁では取引士証を交付してくれません。


法定講習を受講した上で、その講習実施機関から取引士証を受け取ります。

『宅地建物取引主任者証』 こんなに手間かかるとはビックリでした。

というか、マイナンバーこういう場面こそ活用してほしいね

申請書のマイナンバー記入だけで必要書類提出は不要になるようにして欲しい。

10年前の俺に教えてあげてっ(泣)
絶対合格した年にしたほうが良いぞ

2019年10月の宅地建物取引主任者試験を受験する人も、登録までしておくのをお勧めしておきます。
登録は10年間有効で、社内職種で必要になったや転職するときにも法定講習からで発行できるから期間は短縮できます。
登録だけしておいて10年経つ前に、主任者証を発行しておけばいいかな。

さあ書類集め、登録申請頑張ろう俺

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